突然辞める・ゴースティング

ある日、突然いなくなる! アメリカの職場で急増する「ゴースティング」
https://www.businessinsider.jp/post-181479

経営者の人と話をしていて話題になることの一つに、社員の定着率がある。
高度成長期のように、とにかく人を入れ、足りなくなれば募集をかけていくらでも採用できていた時代と異なり、現在は、パフォーマンスの高い社員を以下に獲得するかが人事戦略上重要なポイントになっている。

ヒトモノカネという経営資源のうち、企業の競争力を左右するものがヒトであることの認知が高まっているので、いかにヒトに手当をできるかが重要なのだろう。

表記の記事はアメリカの話であるし2017年頃の記事のようなので、そのまま日本に適用できるかがわからない。また一部ではあってもメジャーではないので社会問題化することはないのだろう。

経験上、連絡もなしにいきなり来なくなったという場面には3度ほど出くわしたことがある。連絡をたたなければいけない場面というのは本当にあるんだなと驚く。

先般、退職を代行する会社があるという記事を取り上げたことがある。
自分で会社に話ができないので、代わりに辞表などを出してくれるサービスというイメージでいれば良い。コミュ力のなさに情けなくなるが実際には、辞めるときにいろいろ嫌がらせを受けることもあると言うことなので、必要悪なのかなとも思う。

さて、こうした「辞める・辞めさせる」などについて法律的なことは確認しておかないといけないだろう。

一般的でない状況下での雇用に関しての注意点を整理しておく。
(注:私は専門家でないので、あくまでもインターネットなどで調べた結果です)

(1)勝手に解雇できるか
いきなり解雇というのは無理があるでしょう。
許容できる期間の設定、連絡を取ることの努力、事前の解雇通知などの手続き的なことは必要になるので、法律の専門家に相談しましょう。

(2)内定辞退は許されるのか
内定取り消しは法律的に問題があることはすでにいろいろな事例があるので確認してください。 もっとも、内定取り消しがなくなれば、皆安心して複数の内定を取得すると言うことも無くなるだろうと思うのだがどうなのかな。

民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。

さて、内定辞退に関しては、一般の雇用と一緒でしょう。上記の民法にしたがって2週間前に申し出をすれば問題ないはずです。ただし、辞退は口頭ではなく、文書で出すことが必要でしょう。さもないと後でトラブルになります。
他社にゆかないようにと誓約書を求める企業もありますが、誓約書があろうと無かろうと労働者を縛ることができないので気にする必要は無いでしょう。

論点として「経営者は人の採用についてどこまで気にかける必要があるのか」という点で考えると、理想を言えば「一人ひとりに気をつける」だろうが、反面「特定のヒトに配慮が行き過ぎる」懸念もある。平等に接することが重要になる。無関心が最悪なので注意が必要。

社員の立場になって、この会社は働きやすいのかということを考えることが重要だろう。

さて、最初のゴースティング。
私の経験では、
・男女関係のことで失踪(当事者内では”駆け落ち事件”と呼んでいた
・事故に遭うがひとり暮らしで連絡先を知らせていなかったので誰も状況を知らない
・全く理由が不明。連絡も全くできず、本当にその人が存在していたのかすら疑問。

まぁ、こんなものは事故と諦めた方がいいですね。

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