■へーっと思った記事
○「スポットワーク」でアプリ利用を無期限停止、厚労省が事業者を指導
2024年10月14日
単発で短時間の仕事ができる「スポットワーク」をめぐり、企業と働き手をつなぐアプリ事業者が働き手の利用を無期限に停止したことに対して、厚生労働省が指導していたことがわかった。連絡なく仕事にいかない、いわゆる「無断欠勤」をすると無期限でアプリが利用できなくなる仕組みで、職業安定法に違反するとしている。一部の事業者は見直しを進めている。
https://www.asahi.com/articles/ASSBD4QN5SBDULFA024M.html?iref=comtop_7_01
何が問題なんだろうと関連記事を見ると仲介すると言っても注意が必要なのだと言うことを下記で知った。
○2024年4月(令和6年)から職業安定法ルール改正。求人企業が抑えるべき注意点について詳しく解説
2024/08/29
2022年10月から下記3つの職業安定法の改正が行われました。今回の改正は、求職者が安心して求職活動を行うことができる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的にしています。それぞれについて詳しく解説していきます。
1.求人等に関する情報の的確な表示の義務化
2.個人情報の取扱いに関するルールの整備
3.求人メディア等について届出制の創設
なるほど、こまめに法律のチェックも必要なのだと認識した。
■人事権の委譲のリスク
人事戦略の一つに、機能別組織(例えば事業部制)を強化するために、採用や教育などの人事権を委譲するという考え方がある。現場には現場固有の事情・特性があるので合理的な一面もあるが、下記の様なことは「知らない」ために法令違反を引き起こしかねない。
○ 社員紹介制度は職業安定法に違反するのか?
12/14/2023
社員紹介制度は当社の社員が、
就職希望者を紹介
その方が、当社に採用され
その後、紹介者及び紹介された者のいずれもが6か月間勤続した場合
紹介者に対して、○万円を報奨金として支給する制度ですしかし、職業安定法第40条で、以下のように定められています。
職業安定法第40条(報酬の供与の禁止)
労働者の募集を行うものは、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料 その他これらに準ずるものを支払う場合、又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えて はならない。そのため、当社の社員紹介制度として支払う報奨金は、紹介者の労働の対価としての性質はなく、職業安定法40条にある「賃金、給料その他これらに準ずるもの」には当たらないのではないかと思います。
参考:厚生労働省
○改正職業安定法2022(令和4)年10月1日施行
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000983826.pdf
■法令遵守の要
一般的に大企業になれば法務部があり、労働法に関わる訴訟が起きればそこが対処する。しかしそうではない中堅以下のの企業であれば、外部の弁護士、そこまで行かなくても付き合いのある社労士に聞くことになる。しかし、もっとも望ましいのは法令違反を起こさないことである。
当然「職業安定法」などは耳にしているだろうが法令の中身までは中々見ないし、事が起きない限り通達も来ない。
まずは自分たちが法律を全部知っているわけでは無いと言うことを念頭に置き、「おっ」と思った記事には目を通すべきである。
2025/04/06