■潮目の法令判断
法律は完璧ではない。全てをカバーできないためにある程度の「抽象性」を持っている。又言葉の定義も時代とともに変わってくる。そのため、法律に関わる判例を積み上げて時代に合った解釈が行なわれる。
最近の事例では、仮に形式的にフリーランス、個人事業主であろうと実質的に発注者側が支配的な指示命令系統を保持しているならば「労働者」と見なすという判断があり
これが積み上がることで「フリーランス保護法」などの改訂が行なわれた問いのが参考になろう。
そうした意味で、「同性婚」について「高等裁判所」で判断された下記の記事はとても重要だと思っている。
○同性婚訴訟で札幌高裁「違憲」 原告「待ち望んだ判断」
2024年3月14日
高裁判決は一連の訴訟で初めて、現行規定が「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項に反すると認めた。これまで同項を合憲とする判決が出るたび「同性同士で生きるカップルが、社会の中でいないものにされていると実感させられた」という。この日の判決を「胸を張って生きて良いと思わせてくれた」と受け止めた。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE144AM0U4A310C2000000/
○同性婚訴訟、高裁初の違憲判断 裁判長「異性間と同程度に保障」
2024/3/14
同性同士の婚姻を認めていない現行制度が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は14日、違憲と判断した。平等原則を定めた憲法14条、婚姻の自由を定めた憲法24条1項、個人の尊厳と両性の平等に基づいた家族法の制定を求める24条2項に、いずれも反しているとした。全国5地裁に6件起こされた同種訴訟では初めての高裁判決で、憲法24条1項に違反するとの判断は地高裁を通じて初めて。
https://mainichi.jp/articles/20240314/k00/00m/040/292000c
■グローバル対応
相変わらず「明治時代の価値観」に囚われている「昭和の人間」は男女を問わず「こどもを産まない女性は欠陥品」という発言をしており家族法の見直しも進んでいない。しかし、企業がそのような態度を取ればグローバル展開している企業であればあるほど非難の的になる。
すでに「ダイバーシティ」という言葉が話題になって十分な時間がたっている。口先ではその言葉を使っているかもしれないがどんな対応をしているかと言えば、せいぜい国籍ぐらいであろうか。多様性への対応はまだ十分ではないだろう。
人事制度で、こどもの数で決定される家族手当あるいは世帯主に対しての住宅手当は前提として現在の「家族法」があるだろう。同性婚やLGBTに対応しているとは思えない。賃金体系も暗黙の内に男女差別をしていないだろうか、キャリアパスを職種で配慮しているとっても、そもそも男女別に参入障壁を職種に設けていては何にもならない。
簡単にハラスメントに手を染めそうなオヤジに対しての教育はできているだろうか。福利厚生は性別に関係なく取りやすくなっているか。利用規程に従来の家族を意識しているもの無いか。
来たるべき家族法の廃止もしくは改訂に向けて社内の人事制度を整備しておかなければ、右往左往するだろう。なぜなら人事制度の様々なメカニズムは相互に絡み合っているからだ。
今から始めることを勧める。
(2024/03/16)