プライバシーマークの聞き慣れない言葉(オプトアウト)

他のサイトからの引用です。

オプトアウトとは、個人情報の第三者提供に関し、個人データの第三者への提供を本人の求めに応じて停止することである。

また、個人情報の第三者提供に当たり、予め以下の4項目を本人に通知するかまたは、本人が容易に知りえる状態に置いておくことをオプトアウト方式と呼ぶ。

(1)第三者への提供を利用目的とすること
(2)第三者に提供される個人データの項目
(3)第三者への提供の手段又は方法
(4)本人の求めに応じて第三者への提供を停止すること

個人情報保護法では、個人情報の第三者提供を行う際には、本人(その個人情報によって識別される特定の個人)の同意を得なければならないとしているが、この4つの要件を満たしている場合に限り、本人の許可がなくても第三者提供が可能である。

オプトイン/オプトアウトという概念は広告メールにおいて重要である。

受信者の許諾無く一方的に広告メールを送りつけることをオプトアウトと呼ぶ。

また、それを拒否して広告を送付しないよう企業に依頼することを指す。

逆に受信者が明示的に広告の受け取りを許諾することを「オプトイン」と言う。

無条件に広告メールが送付される場合だけでなく、Web上のユーザ登録画面において「ダイレクトメールを希望する」等が予めチェックされている状態になっている場合も、受信者が広告メールを受け取らないために能動的な行動を起こす必要があることからオプトアウトであるとされる場合が多い。

2002年7月に施行された「特定電子メール送信適正化法」(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)の施行により、広告又は宣伝を行うための手段としてオプトアウトメールを一斉配信すると処罰の対象となる。

具体的には、1年以下の懲役や100万円以下の罰金を科すことなどが定められている。

なお、2008年6月現在、不特定の人に送る商用ダイレクトメールには件名に「未承諾広告※」と表記し、連絡先やメールの拒否方法を記載すれば違法にはあたらない。

しかし、「未承諾広告※」と記載したメールの多くが実質的に迷惑メールであることには変わりがなく、2008年5月に可決された改正案では

(1)相手の承諾を得ずに宣伝目的のメールを送信した場合は、迷惑メールとして処罰の対象とする
(2)罰金の上限は法人の場合最大3000万円
(3)海外から送信された迷惑メールも規制対象とする

等が規定され、広告や宣伝の場合はオプトイン方式が義務化された。

 

https://www.pi-pe.co.jp/miteshiru/word/optout/ より

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